①メール・電話などで連絡をいただきます。
② 担当者がくわしく聞きとりをしますので、来所していただきます。
③お話を聞き、会社に対しどのような要求をするかをまとめ、会社と団体交渉の申し入れます。
④相談者と組合で交渉を行い、問題の解決にあたります。
団体交渉について
分会を結成したり、個人加盟したときは、本部役員が結成(加入)通知書を持って会社に団交の申し入れを行います。
団交は憲法で保障された労働組合の基本的権利です。会社は拒否できません。団交拒否は労働組合法で禁止されており、正当な理由が無く拒否した場合は不当労働行為となります。
団交には本部役員、他の分会組合員が責任を持って出席します。全労では分会間で団交の相互乗り入れを行い協力し合って解決のために行動しています。
組合を結成すると、組合をよく思わず嫌悪し組合潰しを仕掛ける経営者がいます。こうした会社による組合つぶしは不当労働行為の対象となります。組合つぶしに対し全労は徹底的に闘います。
会社との交渉が難航した場合は、労働委員会の活用、事案によっては裁判などを活用し争議解決に向けて取り組みます。
労働組合は組合員が主役です。
本部は団交等に責任を持って出席しますが、最終的な決定は当該組合員の判断によります。本部が当該の意向を無視して団交を進めたり代行することはしません。